定款の変更について
定款に規定されている公告の方法について、法律の変更に伴い「官報に掲載して行う」から「この法人の掲示場に掲示して行う」と変更することを会報63号にてお伝えいたしましたが、
県からの提案に基づき、下記のように変更することとなりましたので、ご報告いたします。
変更前(公告の方法)
第55条「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。」
変更後(公告の方法)
第55条「この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の掲示場に掲示して行う。」